2020年、コロナウィルスによる影響でネットワークビジネス業界は、口コミ勧誘に対して厳しい状況が続く中、アリックスジャパンが9ヵ月の営業停止となる行政処分を受けました。期間は、2020年11月20日から2021年8月19日までとなります。
アリックスは、「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等を販売しており、8種類と豊富な報酬プランでも注目されている会社です。
今回の行政処分は、同じ人に長時間の勧誘を繰り返していたということ。これは、特定商取引法における第39条第1項の規定に払拭することになります。つまり相手が断っても、契約(会員登録)するまで、しつように勧誘行為を行うことを禁止しています。他社ではありますが、1980年代にも、大勢の会員が1人の見込み客に対し囲い込みという方法を行い同様の被害が増えた経緯があります。
勧誘の方法は「いい副業がある」「いい話があるから」と学生時代の友人や、その同僚らにファミリーレストランやカフェに呼び出し長時間の勧誘を繰り返していたということです。
そのため、比較的20代の若者に被害が多かったようです。
9ヵ月間の営業停止は、新しい業務を行うことを禁止としており、当然新規会員を勧誘または会員登録をすることができません。
つまり、グループメンバーを増やすことができないことだけでなく、会社としての信用が失墜することになり、業務停止期間が終わったあとでも、勧誘することがより一層厳しくなるでしょう。今回は、一部の会員が行ったことですが、正しい勧誘活動を行っている会員はもどかしさがあるでしょう。
違法となる迷惑勧誘をしなくても、正しい勧誘で正しい情報を伝えることにより、健全で信頼を得ることに繋がって、勧誘することに対して、やりやすい環境を作ることができます。それを作るのは、会社だけでなく会員1人1人のモラルで作られるもの。
アリックスジャパンには、会員に対して改めてコンプライアンス指導・教育を願うばかりです。