「プロティオスの勧誘で被害を受けた」とネット上で違法勧誘の相談に対して歯止めがありません。
違法とされる勧誘の相談件数は、国民生活センターに寄せられた電話相談件数を見ると、2016年で11,374件、2017年で11,970件、2018年で10,533件、2019年(2019年6月30日現在)で1,951件となっています。(業界全体の数値)年々、微妙な数値で減少傾向にありますが、氷山の一角とも言われており、まだまだ問題解決までに時間がかかりそうです。
また、1990年〜2000年前半までが、最も被害相談が多く、高額商材を無理に買わせられたり、解約にも応じないなど、学生や主婦を中心として社会問題になりました。
今回は、プロティオスで違法勧誘が絶えない原因を分析し、その問題と対策についてお伝えします。
プロティオスの勧誘手口を知ること
プロティオスを勧誘される手口で、一番問題となるのが「言った、言わない」と水掛け論になることが見受けられます。
それが、人間関係を悪化させ、変な噂が広がり、あなた自身を苦しめることになり兼ねません。そこで、プロティオスの勧誘手口を知り、あなた自身だけでなく友達を被害者にさせないようにしましょう。
プロティオスの違法被害になるケースは、勧誘し相手に参加を促すときに起きやすい傾向にあります。
『絶対に稼げるから。』
『誰でも簡単に稼げるよ。』
『登録するだけでいい、あとは任せて』
『言う通りにすれば稼げる。』
『今がチャンス、先に登録すると稼げるよ。』
勧誘する側としては、1人でも多くの人を参加させるために拒否されぬよう言葉巧みに説得しがちになります。
断られたくない、その思いで「魔がさした」とNGワードを言ってしまい、あとあと人間関係が悪化する原因になり兼ねません。
プロティオスの被害となる3大事例
プロティオスの被害になりやすい3つの事例から問題点を考えてみましょう。
問題点① タイトル別の収入が稼げると断言
プロティオスの勧誘で被害相談で多いと言われる「●●タイトルを獲れば、収入はコレくらい稼げる。」という内容です。
この事例の問題点として、初心者には報酬プランが理解し難いという点が挙げられます。
例えば、時給や月給など、あらかじめ収入が決まっていれば理解しやすいのですが、プロティオスは、売上に対する還元率で計算することが多く、普段聞きなれない言葉があり理解しにくいと言う人が多いこともあるようです。
多くの会社では、複数の報酬プランから構成されているため、基本となる報酬プランを理解することから始めないと、セミナーなど話を聞いただけでは、そんなうまい話はないと、怪しい・騙されると勘違いして被害にあったと思うかも知れませんね。
そのため、理想としては、セミナーで報酬プランを説明するには、相手の理解度に合わせるのが大切です。
どうしても、大勢の中で説明する場合は、何度か聞いてもらうように事前に伝えておくことをおススメします。
問題点② 収入を増えず借金が増えた
プロティオスに参加する目的の1つに、今よりも収入を増やしたいと思う人が多いはず。
残念ながら、プロティオスでは、出費をせず簡単に稼ぎたい人には不向きなビジネスではありません。
じっくりと時間をかけてダウンを育成して組織を大きくし、それに伴い収入を増やすことができます。
普通の人がまともな収入を得るには、概ね3年は覚悟しておいた方がいいでしょう。まれに参加月に月収100万円稼ぐ人もいますが、一握り以下と思った方がいいです。
あと、参加する会社の製品を愛用することが前提です。
製品を購入して、即転売する人もいるようですが、そのような人は成功はできません。
各社の製品により金額に差がありますが、おおよそ6〜7万円や2万円、5,000円以下と様々ありましたが、最も多いのは15,000円〜20,000円でした。
無理して購入しなくても大丈夫な金額を設定する会社が多くなってきましたね。
では借金をする原因がどこにあるのか?
例えば、タイトルを維持する、より高い還元率を維持をするなどで自己買い(自分の必要以上に製品を買うこと)をすることです。
どうしても、今の収入を確保したい。だからノルマを達成するためにローンを組んでも元が取れるから大丈夫だろうと、無計画で購入したという話はよく聞きます。
借金を抱えないために、その決断は正しいのか、計画に無理がないのかなど、自己消費以上の製品を購入する場合は、アップやリーダーなどに相談して考えることです。
冷静になった気持ちで本当に無理なく計画性にあった金額か判断しましょう。
問題点③ 解約やクーリングオフの説明不足
プロティオスは、法律上で特定商取引法および連鎖販売法の適用を受けます。これらの法律では、ビジネスを勧誘する際には概要書面を交付する義務があり、概要書面受け取った日、
もしくは、製品を受け取った日から数えて20日間以内(会社により日数が多い場合がある)であればクーリングオフができます。
また、解約や返品については、以下の条件を全て満たせば契約を解除することができます。
・参加後、1年を経過していないこと
・製品を受け取って90日を経過していないこと
・小売販売など再販売していないこと
・製品を使用していないこと
・故意に製品を滅失、き損していないこと
1年以上経過した場合の解約については、問合せ先へ連絡して手続きをしましょう。
意外と、参加する方法については熟知していても、サインアップするときに、解約やクーリングオフについて説明漏れになるケースもあり、あとあと大問題となることをもあります。
そのために、プロティオスを勧誘されたときには、あとで人間関係の問題に発展しないように、概要書面は一読しておくことをおススメします。
プロティオスを友達から勧誘された体験談
プロティオスは、友達から友達へ口コミを使った勧誘が主なリクルートとなっています。実際に勧誘を受けて「良かった」「ありがとうございます」と言われる事は少ないでしょう。
個人的な話ですが、過去に宝石店を経営する友人へ勧誘しセミナーへお連れしたとき、その友人がダイヤモンドタイトルという名を見て、宝石関係の仕事なのか?と勘違いされたこともありました。
その後は、嫌〜な雰囲気になり、友達も嫌な顔をして、その日から連絡が途絶えてしまいました。
正しい勧誘をしていたとしても、相手がどう捉えるかによって、違法ではありませんが人間関係が悪くなることもあり得ます。
では、話を戻して実際に勧誘された代表的な体験談をいくつか紹介しますね。
・友人から誘われたセミナーで投資のコンサルティング契約を勧められた。「人を紹介すると報酬が得られる」と言われ、借金をして契約したが、解約したい。
・学生である息子がアルバイト先の先輩に勧められ、マルチ業者から商品先物取引に関する学習用USBを借金して購入した。クーリグオフできるのか。
・シミやシワが消えるという化粧品を購入し、人を紹介したり、販売したりすると利益が得られると勧誘され契約したが、解約したい。
・化粧品を販売するマルチ業者と契約し、化粧品の購入や無料エステを利用していたが、中途解約を申し出ても返金されず、連絡も取れない。
・弟がマルチ取引を始めたようで、空気清浄器などを購入している。何とかやめさせることはできないか。
国民生活センターへ問合せした相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
このように、参加後の相談ケースが多いようです。
つまり、勧誘する際に、概要書面を渡さなかったり、ビジネスや製品の説明、あるいは手続き等の説明が不十分である可能性があります。
現在では、多く会社で会員に向けてコンプライアンスを遵守するため教育に力を入れ、違法勧誘をしない取り組みを行っています。また行政でも特定商取引法や連鎖販売法などの法律も必要に応じ改訂され健全なビジネスとして取り組んでいます。
どんなに環境が改善されても個人の言動に責任も持つというモラルが大事です。
まとめ
プロティオスは、人と人とのコミュニケーションを大切にしながら、人間性を高めることもできる理想的なビジネスです。
しかしながら、誤った伝わり方により、違法勧誘として被害者を生み出すことが少なくありません。
多くのディストリビューターは、正しくビジネス活動していますが、一部のディストリビューターが『これくらいは大丈夫だろう』と軽い気持ちの言動が大きな問題に発展することがあります。
1人1人が法律を遵守し、モラルある言動を行うことにより、健全なビジネスとして広がることを願います。